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CFTC、海外仮想通貨取引所の米国市場参入を明確化

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米商品先物取引委員会(CFTC)は28日、海外の仮想通貨取引所が米国市場でサービスを提供する際の登録制度に関する新たな指針を発表した。海外商品取引所(FBOT)登録制度を通じて、米国外の仮想通貨取引所が米国投資家に直接市場アクセスを提供できることを明確化した。

キャロライン・ファム代理委員長は声明で「過去数年の異例な執行重視のアプローチにより米国から撤退した仮想通貨の取引活動を合法的に復帰させる規制明確化だ」と述べた。この制度は従来資産と仮想通貨を含む全ての資産クラスに適用され、1990年代から運用されている既存の枠組みを再確認するものだ。

新方針では、海外取引所がFBOT登録により米国市場参入が可能となり、指定契約市場(DCM)登録の必要がないことを明示した。バイデン政権下でCFTCは複数の仮想通貨プラットフォームに対してDCM未登録を理由とする執行措置を講じていた。

また、代理委員長は「CFTCの既存登録カテゴリーが最もシンプルで迅速な解決策だ」と強調し、仮想通貨取引促進のため海外管轄区域に拠点を移した米企業の復帰を歓迎すると表明した。この措置はトランプ政権の「クリプト・スプリント」政策の一環として実施される。

CFTCは今月初めに仮想通貨現物取引に焦点を当てた「クリプト・スプリント」を発表し、大統領作業部会の提言に対応する方針を示している。今回の指針により、規制の不透明性で混乱していた海外取引所と米国投資家の間の取引環境が改善されると期待される。

関連: 米CFTC、仮想通貨スプリント第2段階開始トランプ政権デジタル資産報告書勧告を全面実装へ

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