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金融庁、広報誌にて仮想通貨の分離課税と「こどもNISA」創設について解説

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金融庁は25日、広報誌「アクセスFSA」2月号で、令和8年度税制改正大綱のうち、暗号資産(仮想通貨)の分離課税とNISA拡充について解説した。

暗号資産については、現行の最大55%の総合課税から、一定の取引に限り20%の分離課税へ変更される。金融庁の解説によると、対象となる「一定の暗号資産取引」とは、暗号資産取引業者(仮称)が取り扱う暗号資産の同業者に対する売却や売委託(同業者を通じた他の投資家への売却)を指す。

投信法施行令の改正を前提に、一定の暗号資産を投資対象とするETF(上場投資信託)も分離課税の対象となる。

大綱では3年間の繰越控除制度の創設も明記された。現行制度では暗号資産取引で損失が発生しても翌年以降に繰り越せないが、新制度では最大3年間、翌年以降の利益と相殺できるようになる。なお、暗号資産の譲渡所得と他の総合課税対象の所得との損益通算は適用されない。

適用開始は金融商品取引法等の改正が前提で、改正金商法の施行日の翌年以降となる見込み。国会審議のスケジュールについて片山さつき大臣は今年1月のインタビューで、税法改正案が先行して今国会に提出され、金商法改正案の提出は春頃になるとの見通しを示した。

連立与党の日本維新の会や野党の国民民主党も20%の分離課税を強く推進してきた経緯があり、速やかな可決への見通しを示している。

関連: 片山金融相インタビュー「暗号資産20%分離課税」2028年施行へ、ステーブルコインで日米協力

一方、ステーキングやレンディングなど、現物の長期保有を前提とした資産運用の一環である報酬型の取引については、大綱では具体的な言及がない。分離課税が導入された場合でも、すべての暗号資産取引が同じ課税方式で整理されるとは限らない点には注意が必要だ。

国民の資産形成のために政府が推奨する非課税投資枠・NISA関連では、2027年1月以降、つみたて投資枠の対象年齢を撤廃し、0〜17歳向けの「こどもNISA」が新たに創設される。

年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円。2023年末に終了したジュニアNISAとは異なり、非課税期間は無期限で、18歳到達時には手続き不要で成人後のつみたて投資枠へ自動移行する。12歳以降は一定要件のもと払出しも可能だ。

また、つみたて投資枠の指定指数には読売株価指数(読売333)とJPXプライム150指数が追加される。アクティブ型を含む投資信託の要件も見直され、株式と公社債を合わせて50%超を占める商品も対象となり、バランス型の投資信託が充実する。

ビットコイン(BTC)など仮想通貨市場が低迷する中、資産運用安定化を図るため、株式、金(ゴールド)などを含めたポートフォリオの多様化需要は急速に高まりつつある。

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