金融庁は12月16日、令和7年資金決済法改正を受け、ステーブルコインや暗号資産を巡る「サービス仲介業」を新たに金融規制の枠組みに組み込む方針を示した。あわせて、関連する政令および内閣府令案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。募集期限は2026年1月19日正午までとなっている。
制度設計案の段階であり、金融庁は市場関係者や事業者からの意見を踏まえた上で、最終的な制度内容を確定させる考えだ。パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行される見通しとなっている。
公表された内閣府令案では、取引を直接行わない事業者についても登録制を導入し、業務ルールや監督方法を明確化する。暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者そのものではない、「紹介・仲介・取次といった行為を行う」プレイヤーを、明確に規制対象とするのがポイントだ。
これまで制度の狭間にあった仲介的事業者を、正面から金融規制の中に位置づけることで、利用者保護を強化する狙いがある。
今回の内閣府令案では、電子決済手段(主にステーブルコイン)と暗号資産について、仲介のみを行う事業者を新たな業態として制度化した。対象は大きく三つに分類される。
一つ目は、ステーブルコインの発行や交換、取引を自ら行わず、取引業者と利用者を仲介する事業者だ。ウォレットアプリや決済関連サービスなどが想定される。
二つ目は、暗号資産交換業者に顧客を媒介・取次する事業者で、価格比較・ランキングサイトや海外取引所への導線を持つサービスなどが該当し得る。
三つ目は、電子決済手段と暗号資産の双方を横断的に扱うサービス仲介業者だ。Web3アプリでスワップ機能へ利用者を誘導するUIなどが例として挙げられる。
内閣府令では、これらを総称して「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」と定義する。仲介業者は金融庁への登録が必要となり、業務内容や所属する取引業者を明示しなければならない。複数の取引業者に所属する場合には、利用者に損害が生じた際の賠償責任の所在を特定することも求められる。
また、利用者への説明・情報提供義務や一定の禁止行為、帳簿書類の作成・保存といったルールが課され、金融庁による監督の対象となる。仲介業であっても、一定の規制と監督の対象とする姿勢を示した形だ。
もっとも、単なる記事や一般的な情報提供が直ちに規制対象となるわけではない。ただし、明確な取引誘導や特定業者への恒常的な媒介、UIや導線によって実質的に取次を行っていると評価されれば、規制対象に該当する可能性がある。
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