金融審議会・第5回会合、暗号資産レンディングの規制強化について議論 金商法適用案も
金融庁は7日、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」第5回会合を開催した。
本会合では、暗号資産レンディング事業への規制強化が議論され、金融商品取引法の規制対象とする方向性が示された。
現行制度では、暗号資産を管理してステーキングに供する行為は暗号資産交換業の登録が必要となる。しかし「借り入れる」形式をとれば管理に該当せず、登録不要で事業を行える抜け穴が存在していた。
金融庁が問題視したのは、利用者が事業者の信用リスクや価格変動リスクを負う一方、事業者には分別管理義務やコールドウォレット管理義務が適用されない点。
年利10%台の高利回りを約束するサービスや、年単位の貸出期間で返還を制限するケースが確認されている。中には、再貸付先の貸倒れリスクやスラッシング(ステーキング委託先での罰則による資産没収)といったリスク管理が不十分な事業者も見受けられる。
今回の方針では、事業者に対し、再貸付先やステーキング委託先のリスク管理体制の整備、保管する暗号資産の安全管理体制の整備、顧客へのリスク説明や広告規制などを義務付ける方針。機関投資家間の取引など対公衆性のない借入れは規制対象外とする。
委員からは、ステーキングは本来オンチェーンで行われるものであり、オフチェーンの交換業者に規制を課す提案が市場実態と合っているか疑問視する声が上がった。
また、会合では、財務監査のないIEOIEO(Initial Exchange Offering)における発行者が広く一般投資家から資金調達する場合について、販売圧力による過剰投資を防ぐため、株式投資型クラウドファンディングの枠組みを参考に投資上限を設ける案が提示された。
株式投資型クラウドファンディングでは、投資額が50万円を超える場合には収入または純資産の5%まで(上限200万円)と制限されている。過去の国内IEOでは一人当たりの購入金額が50万円以下のケースが概ね9割以上を占めていた。
委員からは、IEOは発行直後にセカンダリー市場で取引されるため、プライマリーで投資上限を設けても、セカンダリー市場で追加購入すれば簡単に上限を超えられてしまうとの指摘があった。
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