仮想通貨取引への課税を巡り、米イリノイ州歳入局長と同州司法長官は、原告のザ・デジタル・チェンバーとイリノイ・ブロックチェーン協会との間で「デジタル資産税法」の施行日を2027年1月1日から7月1日に延期することで合意し、裁判所に仮差止命令の発令を共同で申し立てた。ザ・デジタル・チェンバーが10月1日付で明らかにした。
一方、イリノイ州歳入局(IDOR)は28日、同法の施行規則案を公式サイトで公開し、正式な規則制定手続きの開始前に業界関係者からの意見公募を始めたと発表した。
同法は、イリノイ州内の顧客にデジタル資産関連サービスを提供するブローカーと、課税対象となる同州の顧客の双方を適用対象とし、ブローカー側が税の徴収・納付を担う。
規則案によると、税率は資産価値の0.2%で、当初の施行日は2027年1月1日とされていた。課税額は事業者側の手数料収入ではなく、対象資産の価値そのものを基準に算出される。
州外の事業者も年間10万ドル以上の同州内売上があれば州内拠点とみなされ、登録・徴収義務が生じるという。裁判所による仮差止命令の正式な発令を経て、新たな施行日は2027年7月1日となる予定だ。


