中国の最高人民検察院(SPP)のウェブサイトに12日、暗号資産(仮想通貨)を利用したマネーロンダリングの規制に関する提案が掲載された。
今回の提案は、2名の幹部の検察官と大学の法学部准教授の計3名が執筆。現時点では法的拘束力はないが、中国の最高検察機関が掲載した内容であるため、高い関心を集めている。
著者は最初に、ブロックチェーン技術は仮想通貨取引の効率を向上させる一方で、分散性や匿名性が高いことや、国をまたいで流通しているという特徴から、マネーロンダリングに利用されやすいという問題を指摘した。
ブロックチェーン分析企業チェイナリシス(Chainalysis)が今年1月に公開したレポートでは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク(CMLNs)は既知の違法なマネーロンダリングにおけるシェアを拡大しており、2025年の全体に占める割合が約20%だったことが示されている。
今回の提案は、仮想通貨を利用したマネーロンダリングの規制における課題を指摘した上で、その解決策を提案する内容。もっとも注目を集めているのが、マネーロンダリングを立証する際の推定ルールだ。
著者は、容疑者が仮想通貨のミキサーやプライバシー銘柄といった匿名ツールを使用している場合、合理的な反証を提示しない限りはマネーロンダリングの意図があると裁判所が推定できるようにすべきだと主張した。
他にも、マネーロンダリングの意図を推定できる条件に、明らかに不合理な価格で大量の仮想通貨を売却していることや、個人情報と紐づいていない匿名のウォレットを介して大規模な高頻度の送金を行っていることも挙げている。
この点について著者は、事実が明確で証拠が確実で十分であるという基準は堅持しながら、客観的な行為から主観的な認識を推定する方法を模索できるとした。
今回の提案では他にも法制度の課題などに言及。押収した仮想通貨の取扱いの課題については、中国で仮想通貨が禁止されていることで規制に準拠した換金ルートがないことも指摘し、国家レベルの保管・処分用のプラットフォームを構築することも提案している。


