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金融庁、外国発行ステーブルコインを電子決済手段に正式認定 内閣府令改正を公布

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金融庁は19日、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布した。同改正は、パブリックコメントを経て最終化されたもので、外国発行のステーブルコインに関する規制の明確化・拡充を主な内容とする。施行は2026年6月1日を予定している。

今回の改正の柱は2点ある。第1に、日本の電子決済手段に関する法制度と同等性が確保された外国の法令に基づく信託受益権を、国内法上の電子決済手段として明示的に規定した。これにより、海外で発行された信託型ステーブルコインについても、一定の要件を満たせば日本国内で正式に取り扱える根拠が整備される。

第2に、電子決済手段等取引業者が外国電子決済手段を取り扱う際の適切性判断において、日本の法制度との同等性を基準とすることを明確化した。あわせて、対象となる外国信託受益権を金融商品取引法上の有価証券とはみなさない旨の改正も実施される。

これにより、対象となる外国信託受益権は資金決済法上の電子決済手段として位置づけられる一方、金融商品取引法上の有価証券からは除外される。

パブリックコメントは2026年2月3日から3月5日にかけて実施され、16件の意見が寄せられた。金融庁はコメントへの考え方を別紙で公表しており、施行に向けた準備が整ったと判断したとみられる。

資金決済法は2022年に改正・2023年6月に施行され、ステーブルコイン規制の基本的枠組みが導入されたが、外国の信託銀行等が発行するステーブルコインは電子決済手段として国内で取り扱い可能かどうか不明確との指摘があった。

今回の改正はその空白を埋めるものであり、グローバルなステーブルコイン流通への対応を一歩進める制度整備として注目される。

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