金融庁は28日、国土交通省・警察庁・財務省との4省庁連名で、不動産・仮想通貨関連の業界団体に対し、暗号資産(仮想通貨)を用いた不動産取引に関する要請文書を発出した。マネー・ローンダリング(マネロン)等への悪用リスクを踏まえ、取引の健全性確保に向けた対応の周知を求める内容となっている。
要請の対象は、全国宅地建物取引業協会連合会・全日本不動産協会・不動産協会・不動産流通経営協会・全国住宅産業協会・不動産流通推進センター・日本暗号資産等取引業協会の計7団体。宅地建物取引業者および仮想通貨交換業者の双方に向けて、具体的な対応を求めた。
宅建業者に対しては、仮想通貨を法定通貨に交換・媒介する行為が仮想通貨交換業に該当する可能性があることを明示した上で、無登録で同業務を行うことは資金決済法に違反するおそれがあると注意を促している。
また、仮想通貨を用いた取引を行う場合には、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を厳格に実施し、疑わしい取引については所管行政庁への届出や警察当局への通報を適切に行うよう求めた。
暗号資産交換業者に対しても、顧客の属性に見合わない高額取引など不審な点が認められる場合の同様の対応を要請している。
外為法上の報告義務についても注意喚起がなされた。海外から3,000万円相当額を超える仮想通貨等を受領した場合は「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要であるほか、非居住者が国内不動産を取得した場合には別途の報告義務が生じる。特に2026年4月1日以降は、取得目的を問わず非居住者による国内不動産取得が一律に報告対象となっている点が強調されている。