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米FinCEN、決済用ステーブルコイン発行体に金融機関水準のAML義務付けへ

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米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と外国資産統制局(OFAC)は8日、不正資金供与対策を目的としたステーブルコインの共同規則案を発表した。この提案は、昨年成立した「ジーニアス法(GENIUS Act)」に基づくマネーロンダリング対策および制裁遵守プログラムの要件を定めている。

同規則案の枠組みに従い、対象となる許可制決済ステーブルコイン発行体(PPSI)は銀行秘密法(BSA)の適用を受ける金融機関として扱われる。これにより対象となる発行体は、法執行機関への協力を前提に、実効性のある制裁コンプライアンス制度を導入および維持することが義務付けられる。

スコット・ベッセント財務長官は声明において、トランプ大統領がデジタル金融技術における米国のリーダーシップと国家安全保障を一層強化していると強調した。その上で、今回の義務化は米国企業がステーブルコイン市場で躍進する能力を阻害するものではなく、イノベーションを促進する設計であると述べている。

前日の7日にも、米連邦預金保険公社(FDIC)が準備金の裏付けやカストディに関する厳密なリスク管理枠組みを提唱したばかりだ。複数の連邦機関でジーニアス法を前提とした実施作業が同時並行で本格化しており、市場の基盤となる決済トークンのコンプライアンス環境が急速に構築されつつある。

市場では、詳細な要件策定によって発行体が対応すべき実務コストやコンプライアンス負担の増加を予測する見方が根強い。その反面、伝統金融水準と同等のAML体制が確保されることで、より大規模な機関投資家が仮想通貨市場に参入するための安全網として機能すると評価する向きもある。

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