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金融大手フィデリティ、米SECに仮想通貨取引規制の提案を送付

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米金融サービス大手フィデリティ・インベストメンツ(以下、フィデリティ)は20日、米証券取引委員会(SEC)に対し、暗号資産(仮想通貨)取引規制に関する提案を行った。

同社は今回、SECの取り組みをサポートしていく意思を表明した上で、仮想通貨を取り扱うブローカー・ディーラー向けの規制の枠組みを構築し続けることなど4つの内容を推奨している。

今回のフィデリティの提案は、具体的にはSECの仮想通貨タスクフォース宛に送られた。この提案は、昨年12月にSECのへスター・パース委員が仮想通貨取引規制についてフィードバックを求めたことに対する返答だと同社は説明している。

パース氏はこの時、国法証券取引所(NSE)と代替的取引システム(ATS)における仮想通貨取引規制について、フィードバックを求めていた。

なお、NSEとは、SECに登録を行う証券取引所のこと。また、ATSとは、取引所の定義は満たすが一定の条件下で運営を行うため、NSEとしての登録が必要ない取引システムのことを指す。

関連: 「終わりではなく、始まりだ」米SEC委員長、仮想通貨規制の新枠組み構築を表明

フィデリティは今回、証券と証券ではない仮想通貨の取引を既存の規制構造に組み込む際は、今後も取引所法の基本原則に基づくようにすることをSECに勧めた。

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この基本原則とは、意義のある継続的な情報開示によって投資家を保護すること、公正で透明性の高い流通市場取引を実現すること、操作や詐欺を防ぐことなどである。

その上でフィデリティはATSについて、1つ目として仮想通貨を取り扱うブローカー・ディーラー向けの規制枠組みの構築継続を推奨。また、2つ目として、ATSにおけるトークン化証券の取引をサポートするガイダンスを公表するように提案した。

3つ目は、仲介型と非仲介型の取引所の双方がどのように発展していくことができるか、また共存できるかを分析すべきであると推奨。この「非仲介型」とは、人の手を介さずにスマートコントラクトで動くようなプラットフォームやプロトコルを指すと述べている。

そして、最後の4つ目として、オンチェーンシステムを証券市場に組み込むことを推進するために、既存の要件を再考し、明確にすることを求めた。

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