金融庁は、無登録で暗号資産(仮想通貨)を販売した企業に対する罰則を厳しくする方針を固めたことがわかった。日経新聞が16日に報じた。
金融庁は仮想通貨の規制法を資金決済法から金融商品取引法(金商法)に移行することに合わせ、罰則を厳格化して投資家保護を強化する。
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具体的には、無登録販売業者への刑事罰について、資金決済法では「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金または併科」だったが、「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金または併科」に厳格化する。
このルールは、無登録で店頭デリバティブ取引を勧誘する業者など、仮想通貨取引業以外にも適用するという。
また、金融庁は厳罰の厳格化に加えて、取り締まりの体制を強化する。
これまでは金融庁などが無登録業者に警告書を出したり、証券取引等監視委員会の申し立てによって裁判所が無登録業者の営業の禁止や停止を命じたりしてきたが、今後は「犯則調査」の対象にして、証券取引等監視委員会が刑事告発を視野に立ち入り検査や証拠物の差し押さえを行えるようにする方針である。
現在は、仮想通貨の根拠法を金商法に移行する動きが本格化している。金商法移行は、分離課税(20%)の導入や仮想通貨ETFの解禁につながる動きであるため、投資家からの注目度は非常に高い。
このように金商法移行には投資家にとってメリットはあるが、一方で規制が厳格化することも大きな特徴。金商法の移行に合わせ、無登録営業に対する罰則が強化される計画であることは以前から明らかになっていた。
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