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香港、仮想通貨をファミリーオフィス税優遇の対象資産に明記

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香港政府は25日、2026-27年度予算において、ファミリーオフィスおよびファンドを対象とした税制優遇制度の適用資産を拡大し、仮想通貨・貴金属・コモディティを新たに明示的に含める方針を発表した。財務長官の陳茂波(ポール・チャン)氏が立法会での予算演説で明らかにした。

香港では従来、キャピタルゲイン税が存在しないため個人投資家の仮想通貨売却益は基本的に非課税だ。

しかしファミリーオフィスが仮想通貨を保有・運用する場合の利得税(法人税率16.5%)の扱いは長らく曖昧で、税制上の明確性に欠けることが機関投資家にとって懸念材料となっていた。今回の改正はこの灰色地帯を解消するものだ。

改正後は、仮想通貨が「適格投資」として正式に分類され、適格なシングルファミリーオフィスが運用する投資ビークルに対し、0%の優遇税率が適用される。

また「ファンド」の定義も拡張され、富裕層の単一家族が設立する「ファンド・オブ・ワン」と呼ばれる投資体制も対象に加わる。政府は2026年前半中に法改正案を提出する予定としている。

一連の措置は、香港が中国の第15次五カ年計画のもとで推進する国際金融ハブ戦略の一環でもある。今年度予算では税制整備と並行して、仮想通貨ディーラーやカストディアン向けのライセンス制度導入も明記。

OTCブローカー(相対取引仲介業者)や仮想通貨の保管サービスを手がける企業は証券先物委員会(SFC)への登録が義務付けられ、銀行も例外なく適用対象となる。

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シンガポールやドバイとのウェルスマネジメント覇権争いが続く中、今回の政策明確化は香港に追い風をもたらす可能性がある。

シンガポールでは近年、マネーロンダリング対策の強化によりファミリーオフィス設立の審査が厳格化しており、相対的に香港の柔軟な規制環境に注目が集まっているという背景もある。

香港当局によれば、シングルファミリーオフィスの登録数はすでに「著しい急成長」を遂げているとしており、今回の税制整備がさらなる資本流入を後押しするか注目される。

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